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植物防疫法施行規則 第三十五条の二 (移動制限地域及び移動制限植物等)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(移動制限地域及び移動制限植物等)

第三十五条の二

法第十六条の二第一項の地域及び植物又は指定物品を別表三及び別表四のとおり定める。

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