条文くん法令検索 AIに質問する

植物防疫法施行規則 第三十五条の三 (移動制限植物等の移動制限の例外)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(移動制限植物等の移動制限の例外)

第三十五条の三

法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受け、かつ、当該許可を受けたことを証する書面(第二十二号の二様式)(第三項において「移動制限植物等移動許可証」という。)を各こん包に添付して移動する場合とする。

2前項の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動制限植物等移動許可申請書(第二十二号の三様式)を提出しなければならない。

3農林水産大臣は、第一項の許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、移動制限植物等移動許可証及び移動制限植物等移動許可指令書(第二十二号の三の二様式)を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第三十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「植物防疫法施行規則第三十五条の三(移動制限植物等の移動制限の例外)について教えてください」と聞く
← 第三十五条の二(移動制限地域及び移動制限植物等) 植物防疫法施行規則 目次 第三十五条の四(移動検査及び検査確認の表示) →