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植物防疫法施行規則 第三十五条 (廃棄命令書及び処分証明書)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(廃棄命令書及び処分証明書)

第三十五条

法第十四条の規定により植物防疫官が指定種苗の廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄した場合には、第二十一条第一項及び第二十二条の規定を準用する。

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