(合格証明書及びその抄本) 第三十四条 法第十三条第三項の合格証明書の様式は、別記第二十一号様式とし、同条第四項の合格証明書の抄本の様式は、別記第二十二号様式とする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗