(廃棄又は消毒命令書)
第二十二条
植物防疫官は、法第九条第一項又は第二項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合において当該義務者の要求があつたときは、廃棄又は消毒命令書(第十一号様式)を交付しなければならない。法第四条第二項の規定により廃棄又は消毒を命じた場合もまた同様とする。
植物防疫官は、法第九条第一項又は第二項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合において当該義務者の要求があつたときは、廃棄又は消毒命令書(第十一号様式)を交付しなければならない。法第四条第二項の規定により廃棄又は消毒を命じた場合もまた同様とする。