条文くん法令検索 AIに質問する

植物防疫法施行規則 第二十一条 (処分後の通知)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(処分後の通知)

第二十一条

植物防疫官は、法第九条第一項から第三項までの規定により、植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装を廃棄したとき又は消毒したため著しく毀損したときは、これを所有し、又は管理する者(郵便物の場合にあつてはその名宛人)に対してその旨を通知し、かつ、これらの者の要求があつたときは、証明書(第九号様式)を交付しなければならない。

2植物防疫官は、法第八条第五項の規定により郵便物を検査し、法第九条第一項から第三項までの規定により郵便物を消毒し、若しくは廃棄するため、当該郵便物を日本郵便株式会社の事業所から受領したとき又は第十五条の規定により当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領したときは、当該日本郵便株式会社の事業所に受領証(第十号様式)を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「植物防疫法施行規則第二十一条(処分後の通知)について教えてください」と聞く
← 第二十条(消毒又は廃棄の実施) 植物防疫法施行規則 目次 第二十二条(廃棄又は消毒命令書) →