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植物防疫法施行規則 第二十条 (消毒又は廃棄の実施)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(消毒又は廃棄の実施)

第二十条

法第四条第二項又は法第九条第一項若しくは第二項の規定により、消毒又は廃棄を命ぜられた者は、植物防疫官の立会の下に当該措置を実施しなければならない。

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