(消毒又は廃棄の実施) 第二十条 法第四条第二項又は法第九条第一項若しくは第二項の規定により、消毒又は廃棄を命ぜられた者は、植物防疫官の立会の下に当該措置を実施しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗