(輸入禁止品の輸入後の管理施設の基準)
第七条の二
法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準は、次に掲げる基準とする。
- 一天井、壁及び床が、輸入禁止品が分散しない構造であって、振動、転倒、落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しない構造であること。
- 二輸入禁止品の種類に応じて出入口及び開口部に必要な分散防止措置がとられていること。
- 三オートクレーブ等の殺虫・殺菌設備その他輸入禁止品を適切に処理するために必要な設備を有していること。
- 四その他輸入禁止品の種類に応じて当該輸入禁止品の分散を防止するために必要な構造、設備及び機能を有していること。
- 五輸入禁止品を安全かつ適切に管理できる知識及び技術を有する責任者を配置していること。