(輸入禁止品の輸入許可の条件)
第八条
法第七条第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。
- 一植物防疫所気付として輸入すること及びその他輸送又は荷造りの方法に関すること。
- 二輸入した輸入禁止品の容器包装の輸入許可に関すること。
- 三輸入した輸入禁止品の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
- 四輸入した輸入禁止品の管理の責任者に関すること。
- 五当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
- 六管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。
2農林水産大臣は、法第七条第一項ただし書の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認められるときは、法第七条第五項の規定により付した条件を変更することがある。変更したときは、植物防疫所を通じてその旨を当該申請者に通知するものとする。