(輸入禁止地域及び輸入禁止植物) 第九条 法第七条第一項第一号の農林水産省令で定める地域及び植物は、次のとおりとする。一別表二に掲げる地域及び植物二別表二の二に掲げる地域及び植物(同表に掲げる基準に適合しているものを除く。)三別表一の二に掲げる地域及び植物(栽培の過程で検査を行う必要があるものであつて同表に掲げる地域において栽培されていないものに限る。) e-Gov法令検索で第九条を開く ↗