条文くん法令検索 AIに質問する

植物防疫法施行規則 第十条 (輸入検査の申請)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(輸入検査の申請)

第十条

植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入しようとする者は、法第八条第一項ただし書の場合を除き、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を積載した船舶(航空機)の入港(着陸)後、遅滞なく、植物防疫官に検査申請書(第四号様式)を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「植物防疫法施行規則第十条(輸入検査の申請)について教えてください」と聞く
← 第九条(輸入禁止地域及び輸入禁止植物) 植物防疫法施行規則 目次 第十一条(検査の場所及び期日) →