(輸入検査の申請)
第十条
植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入しようとする者は、法第八条第一項ただし書の場合を除き、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を積載した船舶(航空機)の入港(着陸)後、遅滞なく、植物防疫官に検査申請書(第四号様式)を提出しなければならない。
植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入しようとする者は、法第八条第一項ただし書の場合を除き、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を積載した船舶(航空機)の入港(着陸)後、遅滞なく、植物防疫官に検査申請書(第四号様式)を提出しなければならない。