条文くん法令検索 AIに質問する

植物防疫法施行規則 第十一条 (検査の場所及び期日)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(検査の場所及び期日)

第十一条

植物防疫官は、第十条の申請があつたときは、当該申請者に対し、検査を行う場所及び検査の期日をあらかじめ通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「植物防疫法施行規則第十一条(検査の場所及び期日)について教えてください」と聞く
← 第十条(輸入検査の申請) 植物防疫法施行規則 目次 第十二条(検査品の運搬等) →