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植物防疫法施行規則 第十一条 (検査の場所及び期日)
昭和二十五年農林省令第七十三号
府省令
(検査の場所及び期日)
第十一条
植物防疫官は、第十条の申請があつたときは、当該申請者に対し、検査を行う場所及び検査の期日をあらかじめ通知しなければならない。
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植物防疫法施行規則 目次
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