(費用の請求)
第三十九条
法第十九条第二項の規定により協力指示書の交付を受けた者が、同条第三項の規定による費用の弁償を受けようとするときは、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に費用請求書(第二十六号様式)に費用の支出を証明する書類を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
法第十九条第二項の規定により協力指示書の交付を受けた者が、同条第三項の規定による費用の弁償を受けようとするときは、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に費用請求書(第二十六号様式)に費用の支出を証明する書類を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。