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植物防疫法施行規則 第十四条 (農林水産省令で定める種苗)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(農林水産省令で定める種苗)

第十四条

法第八条第七項の種苗を次のように定める。ただし、輸入後栽培されないでそのまま輸出される物を除く。

  1. ゆり、チユーリツプ、ヒヤシンス等の球根
  2. ばれいしよの塊茎及びさつまいもの塊根
  3. かんきつ類、りんご、なし、くり等の果樹苗木
  4. さとうきびの生茎葉及び地下部

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