(農林水産省令で定める種苗) 第十四条 法第八条第七項の種苗を次のように定める。ただし、輸入後栽培されないでそのまま輸出される物を除く。一ゆり、チユーリツプ、ヒヤシンス等の球根二ばれいしよの塊茎及びさつまいもの塊根三かんきつ類、りんご、なし、くり等の果樹苗木四さとうきびの生茎葉及び地下部 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗