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植物防疫法施行規則 第十三条 (処分を行う場所)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(処分を行う場所)

第十三条

法第四条第二項又は法第九条第一項若しくは第二項の規定による処分に伴う措置の実施は、当該植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装を検査した場所又は植物防疫所で行わなければならない。ただし、大量の貨物であることその他の特別の事由によりこれらの場所で行うことができないときは、他の植物防疫所その他適当な消毒施設又は焼却施設のある場所へ運搬させて行い、又は行わせることがある。

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