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植物防疫法施行規則 第六十条 (病害虫防除員)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(病害虫防除員)

第六十条

法第三十三条第二項において準用する法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、病害虫防除員の数とする。

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