条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
植物防疫法施行規則
› 第六十条
植物防疫法施行規則 第六十条 (病害虫防除員)
昭和二十五年農林省令第七十三号
府省令
(病害虫防除員)
第六十条
法第三十三条第二項において準用する法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、病害虫防除員の数とする。
e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「植物防疫法施行規則第六十条(病害虫防除員)について教えてください」と聞く
← 第五十九条(病害虫防除所)
植物防疫法施行規則 目次
第六十一条(交付金の交付決定の基礎となる農家数等) →