(病害虫防除所) 第五十九条 法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一名称二位置及び管轄区域三管轄区域内の農作物の栽培並びに有害動物及び有害植物の発生の状況四施設の概要五職員の職種別定数六業務の概要七業務開始の予定年月日 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗