条文くん法令検索 AIに質問する

植物防疫法施行規則 第六十一条 (交付金の交付決定の基礎となる農家数等)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(交付金の交付決定の基礎となる農家数等)

第六十一条

法第三十五条第二項の農家数は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による経営耕地面積規模別農家数中の総農家数によるものとする。

2法第三十五条第二項の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地中の経営耕地総面積から畑の牧草専用地の面積を控除したものによるものとする。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「植物防疫法施行規則第六十一条(交付金の交付決定の基礎となる農家数等)について教えてください」と聞く
← 第六十条(病害虫防除員) 植物防疫法施行規則 目次 第六十二条(権限の委任) →