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植物防疫法施行規則 第六十二条 (権限の委任)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(権限の委任)

第六十二条

法第三十二条第三項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

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