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植物防疫法施行規則 第三十一条の三 (検査に係る機械器具その他の設備の技術上の基準)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(検査に係る機械器具その他の設備の技術上の基準)

第三十一条の三

法第十条の四第一項第二号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げるとおりとする。

  1. 植物の栽培地における検査別表二の三に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
  2. 消毒に関する検査別表二の四に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
  3. 遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査別表二の五の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
  4. 植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査別表二の六に掲げる機械器具その他の設備を有すること。

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