(検査員)
第三十一条の二
法第十条の四第一項第一号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、法第十条の二各号に掲げる検査ごとに次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一当該検査業務に一年以上従事した経験を有する者
- 二前号に掲げる者と同等の知識及び技能を有する者
法第十条の四第一項第一号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、法第十条の二各号に掲げる検査ごとに次の各号のいずれかに該当する者とする。