(登録に関して必要な手続)
第三十一条
法第十条の四第一項(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の登録は、登録台帳(第十五号様式)に記帳して行う。
2農林水産大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
法第十条の四第一項(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の登録は、登録台帳(第十五号様式)に記帳して行う。
2農林水産大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その旨を公示するものとする。