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植物防疫法施行規則 第五十一条 (借受人の義務)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(借受人の義務)

第五十一条

借受人は、その借り受けた防除用器具を、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2借受人は、その借り受けた防除用器具を他に転貸してはならない。

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