(借受人の義務) 第五十一条 借受人は、その借り受けた防除用器具を、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。2借受人は、その借り受けた防除用器具を他に転貸してはならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗