(登録検査機関の帳簿の記載等)
第三十一条の十四
法第十条の十六に規定する帳簿は、検査業務を行う登録検査機関ごとに作成し、検査業務を行う事務所に備え付け、最終の記載の日から四年間保存しなければならない。
2法第十条の十六の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一検査を申請した者の氏名又は名称及び住所
- 二検査の申請を受けた年月日
- 三検査を行つた年月日
- 四検査を行つた場所
- 五検査の項目
- 六検査を行つた品目及びその数量
- 七検査を行つた品目の生産地又は原産国
- 八検査を行つた検査員の氏名
- 九検査の結果
- 十その他必要な事項