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植物防疫法施行規則 第三十一条の十四 (登録検査機関の帳簿の記載等)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(登録検査機関の帳簿の記載等)

第三十一条の十四

法第十条の十六に規定する帳簿は、検査業務を行う登録検査機関ごとに作成し、検査業務を行う事務所に備え付け、最終の記載の日から四年間保存しなければならない。

2法第十条の十六の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 検査を申請した者の氏名又は名称及び住所
  2. 検査の申請を受けた年月日
  3. 検査を行つた年月日
  4. 検査を行つた場所
  5. 検査の項目
  6. 検査を行つた品目及びその数量
  7. 検査を行つた品目の生産地又は原産国
  8. 検査を行つた検査員の氏名
  9. 検査の結果
  10. その他必要な事項

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