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植物防疫法施行規則 第六条の二 (農林水産省令で定める特別の用)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(農林水産省令で定める特別の用)

第六条の二

法第七条第一項ただし書の特別の用は、次のとおりとする。

  1. 博物館、植物園その他の公共の施設において、標本として展示し、又は保管すること。
  2. 犯罪捜査のための証拠物として使用すること。
  3. ウリミバエの防除を行うことを目的として、生殖を不能にされたウリミバエを生産するため、ウリミバエの繁殖の用に供すること。
  4. 法第四条第一項、法第八条及び法第十条の規定による検査に使用すること。
  5. 法第十六条の七の規定による調査に使用すること。
  6. 法第十六条の八の規定による通報を行うために使用すること。

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