(農林水産省令で定める特別の用)
第六条の二
法第七条第一項ただし書の特別の用は、次のとおりとする。
- 一博物館、植物園その他の公共の施設において、標本として展示し、又は保管すること。
- 二犯罪捜査のための証拠物として使用すること。
- 三ウリミバエの防除を行うことを目的として、生殖を不能にされたウリミバエを生産するため、ウリミバエの繁殖の用に供すること。
- 四法第四条第一項、法第八条及び法第十条の規定による検査に使用すること。
- 五法第十六条の七の規定による調査に使用すること。
- 六法第十六条の八の規定による通報を行うために使用すること。