(指定物品)
第一条
植物防疫法(以下「法」という。)第四条第一項の農林水産省令で定める物品は、農機具とする。
植物防疫法(以下「法」という。)第四条第一項の農林水産省令で定める物品は、農機具とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十九年四月十二日から施行する。ただし、第二十四条第一項第二号の改正規定及び別記第一号様式の改正規定は公布の日から、別表一の改正規定(同表八の項地域の欄の改正規定中「、ブラジル」を削る部分を除く。)は平成二十年四月十二日から施行する。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。