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植物防疫法施行規則 第十八条 (隔離栽培品の処分)

昭和二十五年農林省令第七十三号府省令
(隔離栽培品の処分)

第十八条

植物防疫官は、第十五条の通知に対する回答がないとき又は隔離栽培することができない旨の回答があり、且つ、自ら隔離栽培することができないときは、当該種苗を廃棄するものとする。

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