条文くん法令検索 AIに質問する

植物防疫法施行令 第二条 (病害虫防除所の基準)

昭和五十一年政令第百四十六号政令
(病害虫防除所の基準)

第二条

第三十二条第五項の政令で定める基準は、双眼実体顕微鏡、理化学用の滅菌器その他有害動物又は有害植物の種類を迅速かつ的確に識別するために必要なものとして農林水産大臣の定める設備又は器具を有するものであることとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「植物防疫法施行令第二条(病害虫防除所の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(登録検査機関の登録の有効期間) 植物防疫法施行令 目次 第三条(交付金の交付基準) →