植物防疫法(以下「法」という。)第十条の五第一項の政令で定める期間は、四年とする。
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この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。