条文くん法令検索 AIに質問する

植物防疫法施行令 第一条 (登録検査機関の登録の有効期間)

昭和五十一年政令第百四十六号政令
(登録検査機関の登録の有効期間)

第一条

植物防疫法(以下「法」という。)第十条の五第一項の政令で定める期間は、四年とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「植物防疫法施行令第一条(登録検査機関の登録の有効期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

植物防疫法施行令 目次 第二条(病害虫防除所の基準) →