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植物防疫法 第十条の五 (登録の更新)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(登録の更新)

第十条の五

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

3農林水産大臣は、第一項の規定により登録が効力を失つたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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