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植物防疫法 第十条の四 (登録の基準)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(登録の基準)

第十条の四

農林水産大臣は、第十条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。

  1. 登録に係る検査(以下この章(第十一条第一項を除く。)において単に「検査」という。)を適確に行うために必要な知識及び技能を有する者として農林水産省令で定めるものが検査を行うこと。
  2. 農林水産省令で定める技術上の基準に適合している機械器具その他の設備を用いて検査を行うものであること。
  3. 検査の業務(以下「検査業務」という。)の公正な実施を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合する体制が整備されていること。

2登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録検査機関が行う検査の区分
  4. 登録検査機関の主たる事務所の所在地
  5. 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

3農林水産大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

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