条文くん法令検索 AIに質問する

植物防疫法 第十条の六 (変更登録)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(変更登録)

第十条の六

登録検査機関は、第十条の四第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。

2前項の変更登録(以下この条及び第十条の十五第二項第五号において単に「変更登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。

3第十条の三及び第十条の四の規定は、変更登録について準用する。

e-Gov法令検索で第十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「植物防疫法第十条の六(変更登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十条の五(登録の更新) 植物防疫法 目次 第十条の七(検査の義務) →