(変更登録)
第十条の六
登録検査機関は、第十条の四第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。
2前項の変更登録(以下この条及び第十条の十五第二項第五号において単に「変更登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。
登録検査機関は、第十条の四第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。
2前項の変更登録(以下この条及び第十条の十五第二項第五号において単に「変更登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。