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植物防疫法 第十条の七 (検査の義務)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(検査の義務)

第十条の七

登録検査機関は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該検査を行わなければならない。

2登録検査機関は、公正に、かつ、農林水産省令で定める技術上の基準に適合する方法により検査を行わなければならない。

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