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植物防疫法 第十条の十五 (登録の取消し等)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(登録の取消し等)

第十条の十五

農林水産大臣は、登録検査機関が第十条の三各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2農林水産大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十条の九第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで検査業務を実施したとき。
  2. 正当な理由がないのに第十条の十一第二項の規定による請求を拒んだとき。
  3. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により登録若しくはその更新又は変更登録を受けたとき。

3農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録検査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその検査業務を開始せず、又は一年以上継続してその検査業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。

4農林水産大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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