第四十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条第六項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
- 二
- 三
- 四第十条の十五第二項の規定による命令に違反したとき。
- 五
- 六第十八条第二項の規定による命令に違反し、又は同項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 七第二十八条の規定に違反したとき。
2第十条の十二第一項の規定に違反して、その検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。