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植物防疫法 第四十一条

昭和二十五年法律第百五十一号法律

第四十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第六項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
  2. 第八条第七項又は第十六条の四の規定による命令に違反したとき。
  3. 第九条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反し、又は同条第一項から第三項までの規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  4. 第十条の十五第二項の規定による命令に違反したとき。
  5. 第十六条の五の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  6. 第十八条第二項の規定による命令に違反し、又は同項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  7. 第二十八条の規定に違反したとき。

2第十条の十二第一項の規定に違反して、その検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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