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植物防疫法 第四十三条

昭和二十五年法律第百五十一号法律

第四十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第三十九条及び第四十条五千万円以下の罰金刑

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