第四十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。一第三十九条及び第四十条五千万円以下の罰金刑二第四十一条第一項及び前条各本条の罰金刑 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗