条文くん法令検索 AIに質問する

植物防疫法 第四十条

昭和二十五年法律第百五十一号法律

第四十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十六条の三第二項において準用する第七条第五項の規定による許可の条件に違反したとき。
  2. 第十六条の三第二項において準用する第七条第六項又は第十八条第一項の規定による命令に違反したとき。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「植物防疫法第四十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条 植物防疫法 目次 第四十一条 →