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植物防疫法
昭和二十五年法律第百五十一号
法律
· 条文 91 件 ·
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条文一覧
第一条
(法律の目的)
第二条
(定義)
第三条
(植物防疫官及び植物防疫員)
第四条
(植物防疫官の権限)
第五条
(証票の携帯及び服制)
第五条の二
(検疫有害動植物)
第六条
(輸入の制限)
第七条
(輸入の禁止)
第八条
(輸入植物等の検査)
第九条
(廃棄、消毒等の処分)
第十条
(輸出植物等の検査)
第十条の二
(登録検査機関の登録)
第十条の三
(欠格条項)
第十条の四
(登録の基準)
第十条の五
(登録の更新)
第十条の六
(変更登録)
第十条の七
(検査の義務)
第十条の八
(登録事項の変更の届出)
第十条の九
(業務規程)
第十条の十
(業務の休廃止)
第十条の十一
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十条の十二
(秘密保持義務等)
第十条の十三
(適合命令)
第十条の十四
(改善命令)
第十条の十五
(登録の取消し等)
第十条の十六
(帳簿の記載等)
第十条の十七
(登録検査機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)
第十条の十八
(登録検査機関に対する報告の徴収等)
第十一条
(委任規定)
第十二条
(国内検疫)
第十三条
(種苗の検査)
第十四条
(廃棄処分)
第十五条
(手数料の徴収及び委任規定)
第十六条
(適用除外)
第十六条の二
(植物等の移動の制限)
第十六条の三
(植物等の移動の禁止)
第十六条の四
(船舶等への積込み等の禁止)
第十六条の五
(消毒又は廃棄処分)
第十六条の六
(侵入警戒有害動植物)
第十六条の七
(侵入調査事業)
第十六条の八
(通報義務)
第十七条
(防除)
第十七条の二
(緊急防除実施基準)
第十八条
(防除の内容)
第十九条
(協力指示)
第二十条
(損失の補償)
第二十一条
(報告義務)
第二十二条
(定義)
第二十二条の二
(総合防除基本指針)
第二十二条の三
(総合防除計画)
第二十三条
(国の発生予察事業)
第二十四条
(異常発生時防除)
第二十四条の二
(指導及び助言)
第二十四条の三
(勧告及び命令)
第二十四条の四
(立入調査等)
第二十五条
(薬剤及び防除用器具に関する補助)
第二十六条
第二十七条
(薬剤の譲与等及び防除用器具の無償貸付)
第二十八条
(風説の禁止)
第二十九条
(都道府県の行う防疫)
第三十条
(防除に関する勧告)
第三十一条
(都道府県の発生予察事業)
第三十二条
(病害虫防除所)
第三十三条
(病害虫防除員)
第三十四条
第三十五条
(交付金)
第三十六条
(不服申立て)
第三十七条
(報告の徴取)
第三十八条
(都道府県が処理する事務等)
第三十八条の二
(事務の区分)
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第八十四条
(植物防疫法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)
第四十六条
(罰則に関する経過措置)
第四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)