(適用除外) 第十六条 次に掲げる指定種苗については、第十二条から前条までの規定は適用しない。一農林水産大臣の指定する地域で生産される指定種苗二都道府県又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が生産し、かつ、農林水産大臣の定める基準に従つて自ら検査する指定種苗三種苗生産者が同一都道府県の区域内で自ら繁殖の用に供するため生産する指定種苗 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗