(手数料の徴収及び委任規定) 第十五条 農林水産大臣は、第十三条第一項の規定により検査を受ける者から、検査の実費をこえない範囲内において農林水産省令で定める額の手数料を徴収することができる。2第十一条の規定は、第十三条第一項又は第二項の検査について準用する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗