(廃棄処分) 第十四条 植物防疫官は、前条第四項の規定に違反して譲渡され、譲渡を委託され、又は移出された指定種苗を所持している者に対して、その廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄することができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗