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植物防疫法 第十四条 (廃棄処分)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(廃棄処分)

第十四条

植物防疫官は、前条第四項の規定に違反して譲渡され、譲渡を委託され、又は移出された指定種苗を所持している者に対して、その廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄することができる。

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