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植物防疫法 第四十二条

昭和二十五年法律第百五十一号法律

第四十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  2. 第四条第二項の規定による命令に違反したとき。
  3. 第六条第五項の規定に違反したとき。
  4. 第八条第八項若しくは第十条第六項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  5. 第十条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  6. 第十条の十第一項の規定に違反して、許可を受けないで検査業務の全部を廃止したとき。
  7. 第十条の十六の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  8. 第十条の十八第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  9. 第十四条の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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