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植物防疫法 第十条の十八 (登録検査機関に対する報告の徴収等)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(登録検査機関に対する報告の徴収等)

第十条の十八

農林水産大臣は、第十条から前条までの規定の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、当該登録検査機関の事務所、事業所その他検査業務を行う場所に立ち入り、検査業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3第四条第四項の規定は、第一項の規定による立入検査及び質問について準用する。

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