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植物防疫法 第十一条 (委任規定)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(委任規定)

第十一条

この章に規定するものの外、検査の手続及び方法並びに検査の結果行う処分の基準は、農林水産大臣が定めて公表する。

2前項の場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。

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