(委任規定) 第十一条 この章に規定するものの外、検査の手続及び方法並びに検査の結果行う処分の基準は、農林水産大臣が定めて公表する。2前項の場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗