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植物防疫法 第十二条 (国内検疫)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(国内検疫)

第十二条

農林水産大臣は、新たに国内に侵入し、又は既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物のまん延を防止するため、この章の規定により検疫を実施するものとする。

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