(登録検査機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止) 第十条の十七 登録検査機関以外の者は、その行う業務が検査に関するものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。 e-Gov法令検索で第十条の十七を開く ↗