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植物防疫法 第十条の十七 (登録検査機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(登録検査機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)

第十条の十七

登録検査機関以外の者は、その行う業務が検査に関するものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。

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