(帳簿の記載等) 第十条の十六 登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条の十六を開く ↗