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植物防疫法 第十条の十六 (帳簿の記載等)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(帳簿の記載等)

第十条の十六

登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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