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植物防疫法 第四条 (植物防疫官の権限)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(植物防疫官の権限)

第四条

植物防疫官は、有害動物若しくは有害植物であることの疑いのある動植物(以下この項において「疑いのある動植物」という。)又は有害動物若しくは有害植物が付着しているおそれがある植物、土若しくは農機具その他の農林水産省令で定める物品(以下「指定物品」という。)若しくはこれらの容器包装があると認めるときは、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船舶、車両又は航空機に立ち入り、当該疑いのある動植物並びに当該植物、土及び指定物品並びにこれらの容器包装等を検査し、関係者に質問し、又は検査のため必要な最少量に限り、当該疑いのある動植物若しくは当該植物、土若しくは指定物品若しくはこれらの容器包装を無償で集取することができる。

2前項の規定による検査の結果、有害動物又は有害植物があると認めた場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、植物防疫官は、当該有害動物若しくは有害植物を所有し、若しくは管理する者に対し、その廃棄を命じ、又は当該植物、土若しくは指定物品若しくはこれらの容器包装、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船舶、車両若しくは航空機を所有し、若しくは管理する者に対し、その消毒を命ずることができる。

3前項の場合には、第二十条第一項の規定を準用する。

4第一項の規定による立入検査、質問及び集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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施行日前に届出等があった植物又は輸入禁止品及び容器包装について旧法第八条第一項、第五項又は第六項の規定による検査が行われていない場合には、当該届出等は、新法第八条第一項の規定による届出、同条第四項の規定による通知又は同条第六項の規定による届出とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

農林水産大臣は、施行日前においても、新法第十七条の二(第五項を除く。)の規定の例により、緊急防除実施基準(同条第一項に規定する緊急防除実施基準をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

2前項の規定により定められ、公表された緊急防除実施基準は、施行日において新法第十七条の二の規定により定められ、公表されたものとみなす。

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