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植物防疫法 第五条 (証票の携帯及び服制)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(証票の携帯及び服制)

第五条

植物防疫官及び植物防疫員は、この法律により職務を執行するときは、その身分を示す証票を携帯し、且つ、前条第一項の規定による権限を行うとき、又は関係者の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。

2植物防疫官の服制は、農林水産大臣が定める。

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施行日前に旧法第八条第一項、第三項、第五項又は第六項の規定により行われた検査であって、施行日前に旧法第九条の規定による命令、処分又は証明がされていないものについては、新法第九条の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

農林水産大臣は、施行日前においても、新法第二十二条の二の規定の例により、総合防除基本指針(同条第一項に規定する総合防除基本指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

2前項の規定により定められ、公表された総合防除基本指針は、施行日において新法第二十二条の二の規定により定められ、公表されたものとみなす。

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