(植物防疫官及び植物防疫員)
第三条
この法律に規定する検疫又は防除に従事させるため、農林水産省に植物防疫官を置く。
2植物防疫官が行う検疫又は防除の事務を補助させるため、農林水産省に植物防疫員を置くことができる。
3植物防疫員は、非常勤とする。
この法律に規定する検疫又は防除に従事させるため、農林水産省に植物防疫官を置く。
2植物防疫官が行う検疫又は防除の事務を補助させるため、農林水産省に植物防疫員を置くことができる。
3植物防疫員は、非常勤とする。
施行日前に改正前の植物防疫法(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定による届出(同条第四項の規定による通知又は同条第六項の規定による届出を含む。以下「届出等」という。)があった植物については、新法第六条第二項の規定は適用しない。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新法第十条の四第一項の規定により新法第二条第四項に規定する登録検査機関の登録(以下この条において単に「登録」という。)を受けようとする者は、施行日前においても、新法第十条の二の規定の例により、その申請を行うことができる。
2農林水産大臣は、前項の規定による登録の申請があった場合には、施行日前においても、新法第十条の三及び第十条の四の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。
3前項の規定による登録を受けた者は、施行日前においても、新法第十条の九の規定の例により、農林水産大臣の認可を受けることができる。
4第二項の規定による登録及び公示は施行日において農林水産大臣が行った新法第十条の四第一項の規定による登録及び同条第三項の規定による公示と、前項の規定による認可は施行日において農林水産大臣が行った新法第十条の九第一項の規定による認可と、それぞれみなす。